(2006.01.20作成 2016.06.08.改訂2018.05.21.改訂2020.06.28.改訂)

第一章 総則

(名称)
第 1条 この会は、横浜市青葉区薬剤師会(以下、本会という。)という。

(事務所)
第 2条 本会は、事務事務局を青葉区青葉台1-3-9 コスモビル3Fに置く。

(目的)
第 3条 本会は、薬剤師及び薬事関係者の倫理的かつ学術的水準を高めるとともに薬学及び薬業の進歩発展を図り、もって地域住民に対する厚生福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第 4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)薬学及び薬業の進歩発展に関する事項。
(2)薬剤師の職能に関する事項。
(3)公衆衛生の普及指導に関する事項。
(4)薬事衛生の改善に関する事項。
(5)救急医薬品の備蓄並びに優良医薬品、医療資材の普及及び流通の適正化に関する事項。
(6)保険医療に関する事項。
(7)学校保健の推進に関する事項。
(8)その他目的を達成するために必要な事項。

(会員の資格等)
第 5条
[1] 本会の会員になることができる者は、青葉区内に居住し、または勤務する薬剤師及び薬事関係者とする。
[2] 本会の会員は次の4種とする。
 (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した薬剤師
 (2)賛助会員 本会の目的に賛同して入会した薬事関係者
 (3)準会員 本会が行う事業に協力を希望する薬剤師または薬事関係者
 (4)名誉会員 本会に功労のあった者で理事会の推薦により総会の承認をうけた者
[3] 会員は、その種別を変更する際には、退会および入会の手続きとする。

(入会)
第 6条 会員(名誉会員を除く)になろうとする者は、会長に申し出てその承認を得なければならない。
会長は、前項の規定により入会を承認した場合は、理事会にその旨を報告しなければならない。

(入会金および会費)
第 7条
[1] 会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより入会金を 納入しなければならない。
[2] 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
[3] 会員は、その種別を変更する際には、種別にあわせた入会金を納入しなくてはならない 。

(退会)
第 8条
[1] 会員は退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
[2] 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
[3] 会員は、その種別を変更する際には、種別にあわせた入会金を納入しなくてはならない 。

(除名)
第 9条 会員が次の各号のいずれかに該当するとき(名誉会員にあっては第3号を除く)は、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
(1)本会の目的を妨げ、または妨げようとする行為のあったとき
(2)会費の納入を怠り催告をうけた後6ケ月以上を経ても納入しないとき
(3)その他会員としての義務を怠ったとき
前項第一号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第10条 すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第二章 役員等

(役員の種別)
第11条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1人
(2)副会長 5人以内
(3)理事 (会長および副会長を含む) 15人以内
(4)監事 2人以内

(役員の選任)
第12条 会長、副会長、理事、監事は、総会において会員のうちから選任する。

(役員の職務)
第13条
[1] 会長は本会を代表し、会務を総理する。
[2] 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
[3] 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
[4] 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第14条
[1] 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
[2] 役員は再任されることができる。
[3] 役員は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第15条
[1] 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
[2] 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(顧問および相談役)
第16条
[1] 本会に顧問および相談役をおくことができる。
[2] 顧問は、総会の議決を経て会長が委嘱し、相談役は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
[3] 顧問および相談役は、会長の諮問に応じ、本会の会議に出席して意見を述べることができる。

(職員)
第17条
[1] 本会に職員をおくことができる。
[2] 職員に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。

第三章 会議

(種別)
第18条 本会の会議は、総会、理事会および定例会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成)
第19条 総会は会員をもって、理事会は理事をもって、定例会は任意の会員をもって構成する。

(権能)
第20条
[1] 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関し、重要な事項を決議する。
[2] 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
 (1)総会の決議した事項の執行に関すること
 (2)総会に付議すべき事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
[3] 定例会は会員に対し種々の伝達を行うものとする。

(総会の招集)
第21条
[1] 通常総会は、毎年事業年度終了後三ヶ月以内に一回開催し、会長が招集する。
[2] 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の総数の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに会長が招集する。
[3] 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長)
第22条
[1] 総会の議長は、その総会において、出席会員のうちから選任する。
[2] 総会の議長は、議場の秩序を保ち、議事を整理し、総会の事務を統括する。

(総会の定足数および議決)
第23条
[1] 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
[2] 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会における書面または代理人による表決)
第24条
[1] やむをえない理由のため総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
[2] 前項の規定に基づき、書面表決または表決の委任をした者は、前条および次条第1項第3号の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第25条
[1] 総会の議事録については、次にあげる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)総会の日時および場所
 (2)会員の現在数
 (3)出席会員の数
 (4)議決事項
 (5)議事の経過の概要およびその結果
 (6)議事録署名人の選出に関する事項
[2] 議事録には、議長のほか、出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人が署名捺印しなければならない。

(理事会の招集)
第26条 理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事3人以上から会議に付議する事項を示して請求があったときに会長が招集する。

(理事会の議長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の定足数および議決)
第28条
[1] 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
[2] 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の議事録)
第29条 理事会の議事録については、日時および場所、出席理事数を記載した議事録を作成しなければならない。

第四章 資産、事業計画等

(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄付金品
(5)その他の収入

(資産の管理)
第31条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。

(基金)
第32条
[1] 本会は、総会の議決を経て、特定の目的のために資産の一部を基金とすることができる。
[2] 使途の目的を指定しない寄付金を受けたときは、これを基金に編入するものとする。

(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および予算)
第34条
[1] 本会の事業計画および予算は、毎事業年度会長が作成し、総会の承認を得なければならない。
[2] 前項の事業計画および予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

(事業報告、決算および財産目録)
第35条
[1] 本会の事業報告、決算および財産目録は、毎事業年度終了後すみやかに会長が作成し、監事の監査を受けなければならない。
[2] 会長は、前項の規定により監事の監査を受けた事業報告、決算および財産目録に監事の意見を付し、その年度終了後3ケ月以内に総会の承認を得なければならない。

第五章 職種部会

(職種部会)
第36条
[1] 本会の会務および事業運営を円滑にするため、会員中で職種を同じくする者によって、総会の議決を経て職種部会をおくことができる。
[2] 職種部会に関する事項は、別に理事会で定める。

第六章 会則の変更および解散

(会則の変更)
第37条 この会則は、総会において会員の3分の2以上の同意を経なければ変更することができない。

(解散および残余財産処分)
第38条
[1] 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、および同条第2項の規定により解散する。
[2] 総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
[3] 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て本会と類似の目的をもつ会に寄付する。

(清算人)
第39条
[1] 本会が解散したときは、会長、副会長および理事が清算人となる。
[2] 前項の規定にかかわらず、総会の議決により会員のうちから清算人を選任したときは、その者が清算人となる。

第七章 雑則

(委任)
第40条 この会則の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第八章 附則

(1) この会則は、設立総会のあった日から効力を生ずる。
(2) 本会の設立当初の役員は、第1条の規定にかかわらず、設立総会において選任することとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず平成8年3月31日までとする。
(3) 本会の設立当初の事業年度は、第33条の規定にかかわらず、設立総会のあった日から平成8年3月31日までとする。
(4) 本会の設立初年度の事業計画および予算は、第34条の規定にかかわらず、設立総会において定めるところによる。